日中支援加算Ⅱの請求について

新型コロナで通所先が休業となった場合について、厚労省社会援護局障害福祉課に確認した内容です。

結論からいいますと、コロナ等で日中活動事業所が休みとなり、GHに利用者がいる場合、「日中支援加算Ⅱ」を請求できます。またこの国の判断については、すでに各行政に通知しているとのことです。

  1. 通所先より発症者が出た場合・・・2週間の自宅待機
  2. 通所先で発症者はいないが、コロナを理由に休みとなっている場合・・・外出自粛

なので、いずれにしても日中世話人・生活支援員が必要でしょう。
特に①の場合は、発症していなくても消毒等をしていく必要があると思います。

日中支援加算Ⅱの要件(記録・出勤簿・支援時間等)をしっかり満たしておくことで算定できますので、日中に配置する世話人・生活支援員の人件費として考えてください

なお、勉強会等でもお伝えしていますが、通所先の通常の休業日(例えば土・日)や支援者が世話人・生活支援員でなければ日中支援加算は算定できませんのでお気を付けください。

GHの日中支援対応、及び日中支援加算について

新型コロナが蔓延し、介護事業所が休業するところが増えています。

最近は弱年齢層の感染例・死亡例も増えてきました。障害福祉においても介護事業所と同様、日中活動事業所の休業がふえていくかもしれません

その際に生活の場であるGHは日中にスタッフを配置せざるおえないことは想定できます。
人件費だけかかってしまうのは負担が大きいので、今回厚労省に問い合わせ、国の考えを確認したうえで、情報を共有させていただいた次第です。

加算を算定する前に、各行政に「厚労省より通知があったと思いますが、コロナ等による日中支援加算は算定できますよね?」等、伝えてください

日中支援加算についての質問は、個々のchatでお問合せいただければ対応させていただきますので、個別chatでお願いいたします。

なお、感染症マニュアルにのっとって適切な対応をするいい機会です(拡散予防や事業所内研修等)。
大変な状況ではありますが、いいアピールの機会だととらえていきましょう。